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非弁活動
弁護士の資格のない者が、報酬を得るために、交通事故の示談交渉、離婚交渉、破産の申し立て手続き、債権の取り立てなどの法律事務を取り扱うこと。弁護士法72条で禁止されている。非弁行為。
《「非弁」は「非弁護士」の略》

弁護士法では、弁護士資格所有者から権利を譲り受けて弁護士業務を営むことの禁止、弁護士・法律事務所の標示の禁止、類似する名称の使用禁止などを定めている。