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産業財産権
意匠発明などの専用を内容とした独占的排他的権利

元々、これらの権利に対応する言葉として、工業所有権が用いられていたが、平成14年に知的財産戦略会議において決定された知的財産戦略大綱において、産業の健全な発展を目的とする、という観点からより適切な表現として、「産業財産権」という用語に改めることが明記された。