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暴行罪
人の身体に、傷害に達しない程度の物理的な暴力を加える罪。刑法第208条が禁じ、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処せられる。参照せよ傷害罪

(crime of) assault ; battery