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使用権
商標権者が他人に登録商標の使用を認めるために設定許諾するもので、専用使用権通常使用権の2種類がある(商標法第30条、31条)。

専用使用権は商標権とほぼ同様の強力な独占的権利であり、設定後は商標権者自身も商標を使えなくなる。
これに対して通常使用権はもう少し弱い権利で、商標権者に使用を許容してもらったにすぎず、独占的使用までは認められない。
なお、通常使用権は専用使用権と異なり、かならずしも特許庁に登録する必要はない。