>平成26年7月1日...生活保護受給者の就労による自立の促進を図ることを目的として、安定した職業に就いたこと等により、保護を必要としなくなった者に対して、就労自立給付金を支給する制度が創設されることとなった
>支給額の上限額: 単身世帯は10万円、複数世帯は15万円とすること。