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AIと著作権セミナー 文化庁 2023年6月19日



> @nalgami: 文化庁の見解は複数の弁護士に聞いた見解と同じだった。
> 画風に著作権が認められない現状、原著作物との類似性・依拠性が争点になりそう。
>例えば特定のクリエイターの名前を題したLoRAモデルを無許諾で公開した場合、これは必要と認められる以上の学習であり、依拠性が明らかで、著作権侵害となる可能性はあるか、19日の文化庁のセミナーで質問する時間があれば聞こうと思う。

令和5年度著作権セミナー ~AIと著作権~

YouTubeの限定公開リンクでの公開だった

のスレッドで実況されている
AI生成物に関してもこれが適用される(従来と変わらない)
著作物の利用行為が異なるため、関連する著作権法の条文が異なる
著作権法30条4導入の経緯
第4次産業革命の技術発展に向けた整備
AI学習段階での著作物の利用
思想または感情の享受が目的=著作権者の経済的利益を害しないならば問題ない(権利制限規定)と整理した
享受が目的の場合にはこの条文は適用されない
AI利用段階での著作物の利用
AI生成物の依拠性と類似性をどう判定するか?
議論中
最終的には裁判所が決めるが判例がまだない
自動生成は創作物ではない
道具として利用しているならば著作物