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非弁行為
国による「わいせつ物」の公開前の事前確認手段で発見した手法を使って確認している

>非弁行為とは、
>(i)弁護士ではない者が、
>(ii)報酬を得る目的で、
>(iii)訴訟事件に加え、当事者間で既に紛争が発生している事案や、将来紛争が発生する可能性が高い(あるいはほぼ避けられないような)事案(「法律事件」)について、
つまり「紛争が予見されない場合の非資格者による法的アドバイスは「違法・無効」ではない」https://www.hirokotb.com/2024/08/72.html
>(iv)法律相談を行ったり、代理人として交渉を行ったりする行為(「法律事務」)を、
>(v)業とする(繰り返し行っている、あるいは初回であるとしても繰り返し行う予定で行う)
>ことをいいます。
> なお、他の法律でこれらの行為が認められている場合(例えば、認定司法書士による一定の要件を満たす訴訟代理等)は、問題となりません。
> 他に、弁護士でない者が、①報酬を得る目的で、弁護士を含む第三者に対して法律事件に関する法律事務の遂行を依頼する行為(周旋)、②他人の債権を譲り受けて回収することを業とする行為(サービサーを除きます。)、③「弁護士」であることを表示する行為、④利益を得る目的で「法律相談」を行うことを表示する行為等も、非弁行為に該当します。
> ※弁護士法違反であるか(非弁行為に該当するか)どうかといった個別のお問い合わせへの回答、対応は行っておりません。