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靖国神社
東條英機を含めたA級戦犯が14人祀られている
日本のconsernvativeは政治家に参拝を続けるように圧力をかけている

>無断で合祀された朝鮮人軍人・軍属の名前を合祀から外すことを求めて遺族が起こした訴訟で、日本の最高裁判所はまたも棄却判決を下した
>被上告人(日本国)が上記除斥期間の主張をすることが、信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断するに足りる事情があるとはうかがわれない」として、除斥期間を理由に、靖国の無断合祀とそれに起因する遺族の損害に対する賠償などの判断を避けた。
原告側
>日本政府が韓国政府に靖国神社の朝鮮人合祀名簿を渡したのは1990年代後半から2000年初めにかけてであり、遺族はそれ以前に合祀されたこと自体を知る術がなかったわけで、1959年を基準として除斥期間20年を適用するのは話にならない
三浦守裁判官の少数意見
>「個人が亡くなった近親者を敬愛追慕することは、宗教上、習俗上その他人間としての基本的な精神的営みであり、…正当な理由なく公権力によって妨げられることのない人格的利益」だとして、「国家が憲法20条3項の政教分離規定に違反して私人の宗教的行為を援助し促進するなどの宗教的活動を行い、これにより、他者の上記人格的利益が害されたと評価できる場合、…国家との関係において、当該他者の法的利益が侵害されたものということができるものと解される」
>「靖国神社における合祀は、(日本の)国事に殉じた者を祭神として祀る宗教的行為であり、そのような合祀を望まない遺族にとって、…基本的な精神的営みに影響を及ぼし得るものである」として、「上告人ら遺族が了承していない上、我が国と朝鮮との歴史的な関係、本件各被合祀者が戦死等をするに至った経緯、戦前における靖国神社の役割等に鑑みると、…(靖国への合祀によって原告が)平穏な精神生活を維持することが妨げられたという主張には相応の理由がある」と述べた。
>「合祀行為等を認識して初めて(原告の)法益が侵害され損害が生ずるということができる。このような場合に法益の侵害と損害の発生を待たずに除斥期間の進行を認めることは、被害者にとって著しく酷であり、不合理である」として、「相当の期間が経過した後に被害者が現れて、損害賠償の請求を受けることを予期すべきである」と判断した。
>現在までに韓国人遺族らが3回、日本人遺族が2回の、合計5回の訴訟があった。しかし日本の司法は、一度も遺族の訴えを認めていない。


アメリカの報道では"controversial shrine"と報じられる