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除斥期間
不法行為から一定年数が経過すると、賠償請求権が消える
>時効と異なり、中断すること(ある事由により経過した期間が消えること)はなく、また、当事者の援用(この規定によって利益を受ける旨の意思表示)がなくても効果が生じる。