generated at
連載作家が児童ポルノ単純所持をしたときの集英社の対応
和月伸宏先生のケース
2017年11月21日 児童ポルノ禁止法の単純所持で書類送検
>集英社は月刊誌に連載中の同作品の休載を決めた。
2017年12月発売号で連載停止
児童ポルノの単純所持で東京区検に略式起訴され、東京簡裁から罰金20万円の略式命令が出たとき
>和月さんは昨年10月、都内にある自身の事務所で、裸の女児の動画が収められたDVD複数枚を所持したとされる。


>堀江氏は自身のツイッターで「単純所持まで罰してしまうと冤罪の温床になりそうな気がしてる」と懸念していたが、「そういうの(児童ポルノ)を例えば単純に送信とかしても持ってることになっちゃうじゃないですか。処罰はしないと思うけど、それを別件逮捕とか、そういうので使われちゃう懸念はあった」と真意を説明。「今回のは完全に見せしめだと思う」とコメントした。
>元東京高裁判事の細野敦弁護士も「和月さんにとっては今回ちょっとお気の毒な面があって、所持していた枚数からしたら、単純所持が許されないということを社会的に知らしめるための見せしめの面は否定できない」とした上で、「取り締まる側の捜査当局としてはやむを得ない措置」とした。
枚数は4枚
>東京・西東京市の事務所で10代前半の女子児童のわいせつなDVDを4枚所持していた疑いが持たれている