>民法改正によって、2020年4月1日以降は個人が連帯保証人になる場合には極度額を設定することが必要となった。
>極度額とは連帯保証人が負う責任の限度額のことを指す。
>国土交通省では「極度額に関する参考資料」というものを公表している。「極度額に関する参考資料」は、賃料別に損害額の発生を示した統計的な資料だ。
> 極度額に関する参考資料
> 例えば、「賃料8万円~12万円未満」の物件であれば、損害額が70万円未満のケースが74.6%となっており、中央値は35.6万円、平均値は50.0万円となっている。そのため、仮に極度額を50.0万円と設定したとしても、平均的な損害程度なら連帯保証人が保証できると考えることも可能性としてあるだろう