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請願
>国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、憲法第16条で国民の権利として保障されております。国籍・年齢の制限はありません。

>各議院は、それぞれ請願を受け付けています。
>請願は、憲法に保障された国民の権利であり、国会に提出されるものはその一つです。
>請願しようとする者は、議員の紹介によって、請願書を各議院の議長あてに提出します。
>  提出された請願は、所管の委員会で審査の上、その内容が妥当と思われるものは本会議で採択され、その中で内閣において措置することが適当と認められたものは、内閣に送られます。
>内閣は、送られた請願の処理経過を、毎年、各議院に報告することになっています
詳しい請願制度・請願の提出 https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html
> 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。