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請負契約
請け負ったら、仕事の結果に責任を持つ
例:家を完成させて納品する
不履行の場合に損害賠償義務がある

請け負った相手に直接の指示(指揮命令をすること)や勤怠管理をすることはできない
労務管理は請け負った相手の所属会社がする
この点は準委任契約も同じ

準委任契約より責任が重い