>2016年10月に適用範囲が拡大されて正社員でないパートタイムやアルバイトの従業員も加入しやすくなり、2022年10月からはさらに要件が広がり、対象者が拡大します。
>【2016年10月以降の加入要件】
> 1:週労働時間20時間以上
> 2:月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)
> 3:勤務期間1年以上見込み
> 4:従業員500人超の企業等
>平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。
> さらに、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになり、より多くの方が、これまでより厚い保障を受けることができます。
>令和4年(2022年)10月1日からは、従業員数101人以上の企業で働く方も社会保険の加入対象になります。