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著作権法はインターネット以前に生まれ、アマチュアが二次創作をすることを想定していない
1. インターネットが普及しておらずデジタルデータの概念が希薄な時代(a)を意識して作られており
この時代にも帰ってきたウルトラマン マットアロー1号発進命令(1983)などが生まれているわけですが
(著作権法の歴史から考えるとこの時代でも新しいが、ネット以前の事例という意味)
2. インターネットが普及以後の情報は複製コストがほぼ0なデジタルデータの時代(b)に対応できていない
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>著作権法の大家である中山信弘が,「著作権法は憂鬱の時代に突入している」(中山信弘『著作権法』,p6)と書いたのはこの構造的変化のことを指している。
>業界のプロだけを相手にしていればよかった時代が終わり,著作権法は国民の誰もが行使し,また訴えられうる “「お茶の間」法”になった。
>媒体から切り離れされたコンテンツは無料流通を含むさまざまの想定外の利用がなされ,著作権法はこれに対応できず,絶えず右往左往をくりかえす。
>その結果,著作権法は毎年のように改正され,山のような例外事項をかかえる複雑な法律になってしまった。
>これが中山の言う「著作権法の憂鬱」の中身である。


お茶の間法であることを切り取るツイート
> @rootport: この中で、
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> 「アニメや漫画のイラストを無断でTwitterアイコンにする」
> 「他人のツイートを無断でスクショして投稿する」
> 「マンガの1コマをリプライとして貼る」
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> などの著作権侵害をしたことがない者だけが、画像生成AIに石を投げなさい。
侵害かどうかは権利者が判断するので、ここでいう侵害は「権利者に訴訟されたら負ける可能性が高い」という意味