>著作物の翻案権侵害については、「江差追分事件」の最高裁判決(最高裁平成13年6月28日判決)が指針となっています。
>同判決は、「翻案」の意味について、
> (1)既存の著作物に依拠し、かつ
>(2)その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為である