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特定口座(源泉徴収あり)
> 特定口座(源泉徴収あり)における所得の金額又は損失の金額は、株式等に係る譲渡所得等の金額又は損失の金額から除外して、その年分の確定申告を行うことができます(措法37の11の5①)。いわゆる申告不要制度の適用というものです。
> また、申告不要制度を適用することができるのですが、あえて、申告することもできます。申告不要制度の適用を受けるか否かの選択は納税者に委ねられていると解されています。
確定申告することなく特定口座内の譲渡損失と配当を
損益通算できる