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漁港
>水産物供給基盤整備事業として国庫補助の対象となる「漁港」は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の適用を受けるものとして指定されたものに限られます。
定義
>「天然又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であって、法の規定により指定されたもの」...(法第2条)。
区分
> 漁港は、その利用の範囲等により、次のとおり、第1種から第4種までに区分されます(法第5条)。
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> 第1種:その利用範囲が地元の漁業を主とするもの
> 第2種:利用範囲が第1種よりも広く、第3種に属さないもの
> 第3種:その利用範囲が全国的なもの
> 第4種:漁場開発又は漁船避難上特に必要なもの