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検察官は一般職国家公務員

>日本の検察官は、その全てが、国家公務員法2条2項の一般職国家公務員である。

検察庁法務省の特別機関(つまり行政府の1機関)なのでそこにつとめている検察官は国家公務員(一般職)というのは自然
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ちなみに、図では法務大臣のほうが上に書いてあるが、検察庁法15条では同等クラスの扱いになっているらしい
検察官は法務省が採用している
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法律上、どこで規定されているのか探してみたが、根拠法がみあたらなかった
法律に「国家公務員」を定義している場所がない
国家公務員 - Wikipediaをみても根拠法が書いてない
国家公務員法をみても国家公務員は未定義
国家公務員は2種類ある(第2条)
特別職:だいたい任期付きのやつがこれ
一般職:特別職以外
検察官は特別職の一覧にはふくまれないので、「国家公務員」であれば一般職国家公務員ということになるが、国家公務員が未定義
国家公務員法1-2:この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定める
73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること
官吏が未定義基素
>「官吏」の語を用いるが、一般には公務員または国家公務員と同義とされる


今回は全く参考にならなかったリンク