> 非継続的な用役に対する未払分
> 財貨に対する未払分(買掛金を除く)
>固定資産や有価証券などの購入代金、事務用消耗品費や工具器具備品、外注加工費などの未払分が未払金に該当します
>同じ負債の部にある買掛金や未払費用などに含まれないよう、明確に区別しなければなりません
>仕入に対する未払分・・・買掛金
> 継続的な役務提供契約に基づく用役に対する未払分・・・未払費用