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最高裁「Twitterのトリミングは氏名表示権を侵害しうる」
最高裁判決
判決
基素
高裁判決では同一性保持権も侵害の認定がされたが、最高裁判決では同一性保持権についての言及がない

解説

記者:山下真史
>最高裁の争点になったのは、(1)リツイートによって著作者人格権(氏名表示権)が侵害されたか、(2)発信者情報開示の要件の「侵害情報」にあたるか。
>元の画像には縄田さんの署名が入っていたが、リツイートによって、署名が切れたかたちで表示されていた。プログラムによって、リサイズされて、位置や大きさが異なるようデータ送信されるからだ。
> 1審の東京地裁は、リツイートによる著作権侵害について否定
>2審の知財高裁は、著作者人格権(氏名表示権など)の侵害を認めて、メールアドレスの開示を命じていた。
2審では同一性保持権も認められた
> 最高裁も、2審判決を支持して、リツイートによる著作者人格権(氏名表示権)の侵害を認めたうえで、HTMLなどのデータ送信も「侵害情報」にあたると判断した。
> 原告代理人をつとめた齋藤 理央弁護士は弁護士ドットコムニュースの取材に「画期的な判決だ。HTMLなどのデータ送信について侵害情報にあたると判断した点が大きい。ウェブサイト全体に影響を与える」とコメントした。

記者:栗原潔
>写真を含むツイートをリツイートするとツイッターの仕様(CSSの設定)により写真がトリミングされてサムネールとして表示されますが、それによってリツイート者は写真の著作者の著作者人格権(同一性保持権と氏名表示権)を侵害し得るという判決が最高裁で確定した
>1)この判決は、写真の著作権者である写真家がツイッター・ユーザーを訴えた著作権侵害訴訟ではありません。リツイート者の情報を開示せよと、写真家がツイッター社を訴えた発信者情報開示に関する訴訟です。
プロバイダ責任制限法4-1による情報開示請求
> 2)問題とされた行為は、誰かが写真を勝手にツイートしたことではありません(これは争うまでもなく違法です)。この元ツイートを別の誰かがリツイートした行為です。
林 景一裁判官のみが反対意見を述べている
> リツイートで画像がトリミングされてしまうのはツイッターの仕様であってリツイート者はどうしようもない。
> わいせつ画像のように明らかにリツイートが許容されないならともかく、元ツイートが一見不適切でない場合も「著作者はトリミング表示されることに同意しているか」をいちいち確認等することが必要であるとするならばリツイート自体を差し控えることになり非現実的。
> 上記より、今回のケースは「リツイート者は,著作者人格権侵害をした主体であるとは評価することができない」とすべき。
基素
この解釈は、Twitterをやっている人の意見に見える
いちTwitterユーザーとしての感覚でいうと、ここは完全に同意
RTで広まる、という良いケースすべてを潰す可能性がある(萎縮効果)
これに対する戸倉三郎裁判長の補足意見は「その負担はするべき」
>もっとも,このような氏名表示権侵害を認めた場合,ツイッター利用者にとっては,画像が掲載されたツイート(以下「元ツイート」という。)のリツイートを行うに際して,当該画像の出所や著作者名の表示,著作者の同意等に関する確認を経る負担や,権利侵害のリスクに対する心理的負担が一定程度生ずることは否定できないところである。
「一定の」というが、ファクトチェックと同様に、極めて難度の高い行為であって、個人レベルでできるものではない(ファクトチェックには組織ですら苦しんでいる)。他人の著作物を投稿しているかどうかなんて基本的にはわからないのである。
よく知っている人やバッジ付きの人のツイート以外は安心してRTできなくなるであろう
>しかしながら,それは,インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。
栗原氏の意見
> 正直、これが、一般的感覚なのではないかと思います。法律の解釈論として可能な限り、著作者人格権侵害ではない方に話を進めるべきと思いますが、この合議体の多数意見としては著作者人格権侵害になる方へなる方へと話を進めているように思えます。ぶっちゃけ、普段あまりSNSを使わない方々なんだろうなあと思ってしまいます。
基素も反対意見に同意
判決のもたらす効果
>侵害訴訟では、著作者人格権侵害は確実に認められますので、差止め判決は得られる
>損害賠償については、故意・過失が前提となるところ、このケースでリツイート者に故意・過失があったとするのは結構ハードルが高い
>現実的には、リツイートによって形式上は著作者人格権侵害になったとしても大目に見られるというケースがほとんどになる(仮に権利行使するとしても元ツイートの投稿者に対して行なうことになる)のでは
権利者による。今回の人は「自分の著作権を侵害されるのは絶対許さないので損得勘定は関係なしに権利行使する」という姿勢
>匿名アカウントの身元を知りたい場合に、わざと自分の写真入りツイートをリツイートさせておいて発信者開示請求するといった悪用は可能になってしまうかもしれません。


前段:知財高裁判決
Twitterサムネイル自動生成をし、ユーザがRTをしたら同一性保持権侵害という高裁判決が下った

判決
事件番号 平成28(ネ)10101

解説
同一性保持権氏名表示権が焦点になった

ユーザへの影響
他人の写真をつぶやいてはいけない?
高裁はRTに対して著作権(財産権)侵害は認めていない
微妙な問題は山ほどある
ネタ画像はどうか?
個別の許可を取るのは不可能
JASRACのような団体が爆誕?
非現実的
RTをするリスクが増えた
v.s. 現実的に全員を訴訟するのは不可能