>ビットコインなど、いわゆる仮想通貨の売買や交換、媒介などのサービス全般が該当します。このような暗号資産交換業を登録をせずに行った場合、罰則として3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはこれらの併科となっております(107条6号)。