>次の3つの要件のいずれかを満たせば、損金算入できるわけです。
>報酬額を毎月同じ額に設定してください
>1年ごとに毎月の報酬額を変更できる
>法人税法上、役員への賞与は原則として損金算入ができません(税務上は費用として計上できない)。
>しかし、例外として、新しい事業年度が始まった時点で、事前に賞与の金額を決めておくことで、損金算入を行うことができます。