>確定拠出年金法 第1条 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、
>個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
>確定拠出年金について必要な事項を定め、
>国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、
>もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
>厚生年金保険法 第1条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
>国民年金法 第1条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。