>1. ある特定の者が、不特定多数の者を相手方として行う取引についてのものであること(要件①:不特定多数)
>2. 取引きの内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものであること(要件②:定型取引)
>3. 約款が、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体であること(要件③:一方性)