>(目的)
> 第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
>売春防止法案の質疑(第24回国会同衆議院法務委員会会議録33号昭和31年5月11日)で、松原一彦政府委員は「性の方面における羞恥を失った者は…人間じゃない。本来性行為は神聖であって男女の性交は神前の誓いから始まっておる」とまで明言しています。このような宗教的思想が立法趣旨となっているのです