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国税庁
国税局税務署を指導監督する
税法の解釈一致のガイドライン作成をする

総務課
税理士を監督する

徴収部門
裁判所の令状不要で捜索できる唯一の機関
>第百四十二条 徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
> 2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の一に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
> 一 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。
> 二 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。
> 3 徴収職員は、前二項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる
金庫を破壊できる
>あくまでも財産調査であり、マルサの捜索が最終的には容疑者を脱税で刑事告発することが目的であるのとは異なります。