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医療費通知の保存義務
医療費控除を受ける場合、医療費控除の明細書を提出する必要がある
領収書はNG
マイナポータル連携をしない場合、医療費通知を元に自分で計算して記入する
紙で提出する場合の保存期間は5年
>(注1) 「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署が医療費の領収書の提出または提示を求めることがあります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1119.htm#:~:text=%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%81%AEWEB%E7%94%BB%E9%9D%A2,%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
e-taxでマイナポータル連携した場合はどうなる?
原本提出扱いで、保存義務はないようだ
Claude 3 Opus
マイナポータル連携を利用して取得した「医療費通知情報」データ(XML形式)を電子申告(e-Tax)により確定申告書データに添付して送信した場合は、その「医療費通知情報」に含まれる領収書については保存する必要はありません。
以下の記載がその根拠となります。
>なお、「医療費通知」データ(XML形式)と同様に、電子申告(e-Tax)により確定申告を行う際に、「医療費通知情報」を所得税の確定申告書データに添付して送信することができます(注3)。この場合、当該「医療費通知情報」に含まれる領収書を保存する必要はありません(注4)。
ただし、マイナポータルのWEB画面やPDFを印刷・ダウンロードしたものは原本ではないため、医療費控除の参考添付書類とはできますが、この場合は該当する医療費の領収書を5年間保存する必要があるとされています。

条件を満たした医療費通知を確定申告書に添付する場合は領収書の保存が不要
>なお、医療保険者が発行するもので次の①から⑥までに掲げる6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合(注1)は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。
ここ注1となっているがおそらく注2の間違い(アンケートで指摘しておいた)
>(注2) 電子申告(e-Tax)により確定申告を行う際に、医療保険者から交付された「医療費通知」データ(XML形式)で、その医療保険者の電子署名およびその電子署名に係る電子証明書が付されたものを所得税の確定申告書データに添付して送信する場合を含みます。以下同じです。
マイナポータル連携では、医療費通知情報を確定申告書に自動入力できる
>(注3)「医療費通知情報」については、国税庁ホームページに掲載されている「確定申告書等作成コーナー」のマイナンバーカード方式によるe-Taxを利用する際に、「マイナポータル連携」によりマイナポータル経由で取得し、確定申告書に自動入力することができます。
ので、原本添付扱いだから保存義務ないのかな?基素
どうやらそうらしい
>「確定申告書等作成コーナー」でオンライン申請した場合、マイナポータルから自動転記した医療費については領収書の保存義務がありません。ただし、それに該当しない医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。マイナポータルのWeb画面やPDFを印刷・ダウンロードしたものは原本ではないため、大切に保存してください。
ここで医療費の領収書を保存と書いているのは医療費通知を出さないものを想定しているから?(=医療費通知を出す場合、全てマイナポータル連携できる?)