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副業
所得税
雑所得事業所得かで変わる
事業所得の場合のみ損益通算ができる
被雇用者の場合、副業ができるかどうかは就業規則に記載がある
たいてい曖昧なので人事部に確認することになる
300万円以下の副収入は雑所得(2022〜)なので300万円以下なら副業ではない