>「政党」と「会派」はどう違うのですか
>国会法の規定中「会派」の語が出てくるのは、第42条、第46条、第54条の3だけで、しかも、これらは委員の割当てについて規定したものです。国会法や議院規則では会派の要件等の規定を置かず、先例にゆだねています。https://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/keyword/kaiha.html
>会派とは議院内で活動を共にしようとする議員のグループで、
>2人以上の議員で結成することができます。
>同じ政党に所属する議員で構成されるのが普通
>政党に所属していない議員同士で会派を組んだり、複数の政党で一つの会派を構成したりすることもあります
>実際上、同一の政党に所属する議員が会派を結成することが多いhttps://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/keyword/kaiha.html
>政党に籍を置かない議員の会派への所属や複数の政党が統一会派を組むような例も見られます。https://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/keyword/kaiha.html
>委員会の委員・理事、質疑時間の割当てなどは、会派の所属議員数に比例して会派ごとに割り当てられます。
>政治について同じ意見をもつ人たちが、その意見を実現するためにつくる団体のことを言います。
>政党は、国民のさまざまな意見や利益を政治に反映し、国民と国会や政府を結ぶパイプ役としての役割を果たしています。
>「政党助成法」等では、それぞれ必要な範囲で「政党」の条件を規定
>国会議員が5人以上
>総選挙又は通常選挙で有効投票総数の100分の2以上の得票を得たこと
>など
>会派と政党は混同されることがしばしばありますが、両者の決定的な違いは、
>会派の機能が院内に限られているのに対し、
>政党は一定の政治活動を行う社会的存在であること、またそれゆえにその構成員が議員に限られていない点といえます。