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企業の節税
Amazon法人税を日本に払っていなかった(平成28年まで)
日米租税条約によりとれない
消費税は納税していた
>日本法人のアマゾンジャパン(東京)は以前、米国の親会社から業務委託報酬を受ける形で事業を運営し、収益を低く抑えていた。しかし外国法人が契約主体では医薬品や医療機器販売に参入できず、他にも日本で事業を展開する上で制約が多くなっていた

2018年3月期
ARM買収→株の一部を連結子会社のグループ企業に現物譲渡
所得価格より時価総額下がっていたので欠損金に計上
うち4000億円は認められなかったが、X円残った。10年繰り越せる
税務会計では赤字でも財務会計では過去最高益

2020年まで使えた節税スキーム
2015年にアイルランドで税制変更があった
国際的な圧力・批判による
>もともとAppleが1980年代に開発したと言われ、その後、GoogleやFacebookなど世界的な多国籍企業が利用してきた方法です。
ざっくりした流れ
GoogleのUS本社は広告システムのライセンスをアイルランドの統括会社に付与
統括会社はGoogleに少額のライセンス料を支払う
アイルランドの統括会社の管理はバミューダの別会社から行う
ここが売上の大部分を受け取る
アイルランドは非居住者の国外所得に法人税が課されない
管理会社バミューダ諸島には法人税がないタックスヘイブン
統括会社は同じくアイルランドの販売会社にライセンスを付与
販売会社からライセンスを普通に販売
販売会社は統括会社に売上とほぼ同じライセンス料をオランダの法人を通して統括会社に支払う
ポイント
アイルランドからオランダへの支払には、源泉徴収税が課されない(租税条約)
オランダでは、ライセンス料についての源泉徴収税は課されない

ここまでくると「合法だけどそれは単純に不完全なだけで制度設計者の意図をくんだらその選択は確実に悪意があるでしょう」という感じ。