>「写り込み」というのは、その著作物の利用を主たる目的としない他の行為に伴い付随的に生じる利用であるがゆえに、権利者に与える不利益が特段ないまたは軽微であることを理由に、著作権を侵害しないと位置付けられたものです。このため、本改正は、権利者に生じる不利益の有無・程度という観点になかば徹して、利用の柔軟性を高める方向で権利制限の対象・範囲を見直しています 3。