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仕訳
仕訳
借方貸方
自分が使った、買った他人から借りた、売った
得たもの(資産失ったもの(負債
買ったもの(費用売ったもの(収益


摘要欄
>例えば、あなたが取引先Aから材料を仕入れて、それを取引として登録したとします。その際、それがどんな取引だったかを後からでも確認できるようにするには、その取引に「誰から何を仕入れたか」をメモすると便利です。

>税法では、帳簿に記載する内容が決められている
>あなたが青色申告を適用していることを前提とすれば、摘要の欄に書く内容は、次のものを書けば問題ありません。
> 相手先
> 取引内容
No.6621 帳簿の記載事項と保存|国税庁によれば不特定多数が対象の場合は特例で名前は省略できる
>また、「内容」を厳密に見ると、税法によっては細かい要件もあって、「売上」「仕入」などについて、
> 数量、単価
> が記載要件である場合もあります。

>仕訳帳を見ていると、下記の3つの間違いが多いようです。
> 「取引先だけ、または取引内容だけしか記載されていない。」→ 少なくとも取引先・取引内容の2つは入力しましょう。
>摘要欄を読んでも、内容がわからない。」→ 取引内容が具体的に理解できるように入力しましょう。
> 「freeeやMFクラウドで、銀行口座からデータ連動しただけのケース」→ 銀行口座やクレジットカードのデータを連動した場合は、そのままの状態では内容がわかりません。必ず、摘要欄を手入力で見直しましょう。

書かないとどうなる
>最悪のケースでは、青色申告の取り消しや、消費税の仕入税額控除(仕入代金や経費の消費税を、売上の消費税から差し引く制度)が受けられなくなる可能性があります。
> しかし、これはあくまで最悪のケースです。
>帳簿の記載要件については、税務においても、ほとんど注目されない印象があります。
> また、調査においてもそのような点が問題になった事例は、耳にしません。指摘があったとしても、現場レベルで終わっているのでしょうか。
>インターネットで簡単に読める資料では、消費税における記載要件を満たしていないということで、仕入税額控除(仕入代金や経費の消費税を、売上の消費税から差し引く制度)の適用が認められなかったという、国税不服審判所の裁決事例があります。
>仕入帳の仕入先欄(仕入金額欄の余白)、商品出納帳の備考欄、現金仕入納品書の氏名欄に、仕入先の氏名の氏に相当する部分のみを記載していた
> 調査担当職員は、仕入先が特定できない場合には仕入税額控除は認められない旨説明し、本件取引の仕入先を特定するよう求めたが、請求人はこれに応じなかった