>不正競争防止法の目的は、特許や意匠その他の産業財産権以外での不正を排除することです。
> 商標法、意匠法、特許法など各法において保護されていない領域においても、不正競争防止法では保護される場合があります。
> 産業財産権での保護がされていない場合で模倣が発生した場合でもあきらめず、不正競争防止法を利用して権利主張されることをお薦めします。
>他人が商品サンプルなどからその商品の形態を模倣することが可能となったときから3年が過ぎると、この不正競争防止法第2条第1項第3号によっては、デッドコピーの製造や販売を止めさせることはできません。具体的には、販売開始、商品サンプルの配布、見本市などでの展示から3年を過ぎる場合のことです。