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ヤマハ音楽振興会らとJASRACの訴訟
音楽教室では
先生
生徒
が演奏する。これに対してJASRACが利用料を徴収するしないという訴訟
原告は音楽教室
「払うつもりがない。それで問題がないか?」

音楽教室の収入は年間721億円

音楽教育を守る会の主張
「(音楽教室での演奏は)公衆に直接聞かせることを目的とした演奏には該当しない」
JASRAC
営利目的の音楽教室は徴収の対象

JASRAC会員?のアーティストの意見
玉井克哉(JASRAC外部理事)
指導そのものが営利事業であって、利益の一部を創作者に払うのは当然
10年以上交渉を続けている
最高裁
>最高裁は双方の上告を棄却し、
>①音楽教室での教師による模範演奏には権利者の許可を要するが、
>②生徒による練習演奏には権利者の許可は要しない、との知財高裁の判断を維持する判決を下しました。(判決文はこちら)
> ①の教師の点については、最高裁が弁論を開かなかった段階で決定的でしたが、
>②の生徒の点については、最高裁は弁論を開きつつ原判決を維持した訳です。深山裁判長は「音楽教室での生徒の演奏は、技術を向上させることが目的で、課題曲の演奏はそのための手段にすぎず、教師の指示や指導も目的を達成できるよう助けているだけだ」と指摘し、生徒の練習における「演奏の主体」は生徒自身であると明言しています。
カラオケ法理は適用されない
演奏主体は生徒自身
JASRACは上告予定
1審 JASRAC勝訴