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モノのパブリシティ権はない
>競走馬の名称等が有する顧客吸引力などの経済的価値を独占的に支配する財産的権利
無体の財産権
認めるか認めないかには議論があり、判例では認められないことが多い
ギャロップレーサー事件では最高裁が棄却した
最高裁の判例をひっくり返すには相応の理屈が必要になる

>パブリシティ権とは、プライバシー権のうち、顧客吸引力に代表される経済的な側面を指した。これは人に固有の権利であった
>物(競走馬などの生物も含む)がそのようなパブリシティ価値を有する場合も多々あることから、次第に物に関してもパブリシティ権が成立してもおかしくないとする考え方が出てきた



もっかいやったら負けると思うと言う意見
「最近の知財高裁の判例」がどれか不明