>マイナ免許証のみをお持ちの方で、かつ、必要な手続をとれば、本籍・住所・氏名及び生年月日に変更が生じた場合でも、警察への届出は不要となります。
>国外運転免許証を申請する場合、マイナ免許証のみをお持ちの方については、渡航先の国により、従来の運転免許証が必要になる場合があります。
>マイナ免許証のみの保有者は、住所や氏名の変更手続きが「ワンストップ」で可能になる。自治体と警察との情報共有に了承していれば、自治体に届け出るだけで変更でき、警察署に出向く必要がない。
> この他、マイナ免許証を持っていれば、免許更新時講習のオンライン受講が利用できるようになる。対象は優良運転者(ゴールド免許のドライバー)と更新までの5年間で軽微な違反が1回だった人。