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鳥獣保護管理法 第八条
平成十四年法律第八十八号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

>第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
>一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
>二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
>三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。