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社会契約と土地所有権
臣民主権者に対する関係には忠誠の保証が必要
『社会契約論』第1編第7章にある文
ここでいう保証とは?
各自の権利がより強く守られることだろう久住哲
例えば、土地の所有権


『社会契約論』第1編第9章で論じられる
先占権と所有権は区別される
所有権は自然状態から社会状態へ移行しなければ存在しないものだと解釈している久住哲

なぜ第1編第9章で土地所有権の話が出てくるか
社会契約の具体例としてではないか久住哲

全体のものでありつつ個人のもの
例えば、日本国内の多くの土地は、日本の土地でもあり特定の国民の土地でもある