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人間は生れたときは自由
L’homme est né libre

意味が分からない久住哲
この文は『社会契約論』の冒頭も冒頭(民約論1-1)であり、先を読むと(たぶん)この文の意味が分かる
民約論1-2の序盤で「自由」の内容が分かる
中盤でまた分からなくなる
なぜ分からなくなるか
「生まれたとき」「生れた時は」を文字通りに受け取るから、意味が分からなくなる久住哲
民約論1-2序盤に「子供等が父親に結びつけられているのは、子供等が、自己の生命を維持するために父親が必要である間だけである」とあるので、「子供の頃は不自由(父から独立できない)なのね〜」と把握するのだが、その後で「人民にしても子供にしても、生れた時は平等で、かつ自由なのだから」とあり、「いやどっちやねん!」となり、意味が分からなくなる
自由の具体像がまだ提示されていないから、文意を受け止められない久住哲
自由の具体像は民約論1-2で提示される
「子供等は父親に対する服従の義務から免がれ、父親は子供等に対する養育の義務から免がれて、双方ともに独立してくる(……)この双方に共通の自由は(……)」
自由は、ここに限定すれば、〈義務を免れること〉であるが、ただし、その義務というのは、生命維持のためのものである。